佐賀県における土地や建物の測量、登記のご相談は、土地家屋調査士・行政書士の柴田事務所にお気軽にお尋ねください。

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行政書士業務のご相談

必要書類の作成や手続きの代理法律に基づく手続き事務を行います。

行政書士業務

農地転用、農地を売買・賃貸や市街化調整区域の建築許可申請に関する書類作成や申請代理ならお任せください。

農地転用とは、農地の区画形質に変更を加えて住宅、工場、店舗、道水路、山林等の用地にすることをいいます。区画形質に変更を加えない場合でも、畑を駐車場にするなど農地でない状態にする場合も農地転用となります。区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地じゃない状態にする行為も農地転用となります。
また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合にも農地転用申請が必要となります。

農地の転用の許可を受けていない無断転用した場合には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。必ず、農地転用の届出または、許可を得ましょう。

農地を宅地に転用したい

農地を宅地に転用

田や畑等のすべての農地を農地以外に利用したいときには、農地転用が必要になります。農地転用の手続きをしないと後から現状回復命令を行政機関に出されるといった事態になりかねませんので、ご注意ください。農地転用には、いくつかの種類があります。市街化区域では農地転用届出、市街化調整区域では農地転用許可申請、青地農地を白地農地に変更する場合は、農用地除外申請がそれぞれ必要になります。

畑に家を建てたい、田んぼを駐車場にしたい
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